事故を起こしてしまったとき、自動車保険が使えない場合がある?
更新日:2022/06/27
みなさま、こんにちは。
テラニシモータース株式会社でございます。
強制加入の自賠責保険とは別に存在する、任意の自動車保険ですが、どんな状況でも保険が使用できるわけではありません。
今日は自動車保険が使用できない代表的なケースを紹介させていただきます。
飲酒運転時
こちらは知っている方も多い、当たり前のことですが、飲酒運転は法律上違反行為あたります。
飲酒運転で起こしてしまった事故に対して、保険金は支払われません。ただ、被害者保護の観点からドライバーが違反運転をしていた
場合でも対人賠償や対物賠償は使用されます。
無免許運転時
こちらも、飲酒運転と同じです。
対人賠償・対物賠償などの相手に対して保険は支払われますが、車両保険や搭乗者傷害保険など自身のための保険金については支払われません。
父母、子供、配偶者が相手の事故
対人・対物賠償は他人に対して支払われるものなので、父母・子供・配偶者が相手の事故ですと保険適用外となります。
故意による事故
故意に事故を引き起こしたと認定された場合、保険金は支払われません。
保険金詐欺などの手口として実際に、故意に事故を起こして慰謝料を請求するなどの事案があります。
60日以内に事故報告をしなかった場合
保険会社によって異なりますが、事故を起こした日から60日以内に事故報告を行う必要があります。
それを過ぎてからになると自動車保険が使用できません。
このように、自動車保険が使用できないケースもございますので、補償内容等はしっかり確認しましょう。